ケアプランセンター
ケアプランセンター・障がい者相談支援事務所
ご利用案内
このような方のご利用は如何でしょうか
・介護保険のことがよく分からない。
・ケアプランを作成してほしい
・デイサービスや介護施設を利用したい
・特別養護老人ホームに入りたい
・介護・福祉用具・住宅の相談にのってほしい
・介護保険で訪問看護を頼みたい
事業内容
ケアプランセンターとは
介護保険のサービスを受けるためには、ケアプランの作成が必要となります。
ケアプランセンターでは、ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成する他、個々の心身の状況に応じて、適切な居宅サービスや施設サービスを利用できる様、介護に関する相談・要介護認定の申請代行を行います。
要介護認定後は、ご本人やご家族の意向を元に、介護を利用される方が可能な限り、ご自宅においてその方の能力に応じた日常生活を営むことができる様、ご本人に合った介護サービス計画を作成します。
また、要介護認定を受けられた方だけに限らず、在宅の高齢者の方々やご家族に対し、介護等に関しての必要なサービスを、総合的に受けられるよう市町村やサービス提供機関等との連絡調整を行います。
サービス内容
・介護保険や介護の相談
・ケアプラン(介護計画)の作成
・要介護認定にかかる申請等の代行
・住宅改修などの相談
・各サービス事業者(ヘルパー・デイサービス・訪問看護等)との連絡・調整
・福祉用具(ベッド・車イス)などのレンタル・購入の相談
営業日及び営業時間
平日 : 8時30分~17時30分
定休日 :土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12/30~1/3)
定休日 :土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12/30~1/3)
料金
介護保険や介護の相談 |
無料
|
要介護認定にっかる申請等の代行 | 無料 |
ケアプランの作成 | 自己負担はありません |
その他 |
初回加算、退院・退所加算などがありますが
いずれも自己負担ありません。
|
ケアプラン作成までの流れ
1.要介護認定の結果通知書
結果通知書を確認します。
要介護認定の結果が要介護1〜5の方は、居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)にケアプランの作成を依頼します。
※ 要支援1・2の方は地域包括支援センターに依頼します。
2.介護サービス計画の作成
介護保険サービスを利用するために「居宅介護サービス計画」のケアプランセンターで行います。
3.ケアマネージャー(介護支援専門員)との話し合い
依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がご自宅を訪問し、本人の心身の状態やご自宅の環境、本人や家族の希望や現在の問題点をよく話し合います。
4.ケアプランの作成
ご本人とご家族の希望に沿って、介護支援専門員が具体的な援助目的やサービス内容を盛り込んだ居宅介護サービス計画原案をご提案します。
5.居宅サービスの利用
ケアプランに基づいて、訪問介護(ヘルパー)や通所介護(デイサービス)、訪問看護などのサービスが利用できます。
障害者相談支援事務所
事業内容
障がいのある方や、その家族の生活や支援に関する相談に応じるとともに、関係機関との連携の下、障がいのある方の身近な地域において、安心して生活できる地域の支援体制をつくることを目的とします。
具体的には、日常生活上の支援を必要とする障がいのある方やそのご家族等に対し、窓口による相談や家庭訪問による相談等を行います。
支援内容
- 日常生活のこと、福祉サービスの利用等に関する相談支援
- 障がいや病状の理解等に関する相談支援
- 保育や教育等に関する相談支援
- 家族関係、人間関係等に関する相談支援
- 社会参加や余暇活動等に関する相談支援
- 権利擁護に関する相談支援
- その他、地域生活を送る上で必要な相談支援
お気軽にご相談ください!